出すメリット・書き方をやさしく解説【2026年版】
「せどりって開業届を出さなきゃダメ?」——気になりますよね。結論から言うと、継続して事業として稼ぐなら出すのが原則ですが、副業・小規模なら状況で判断が分かれます。
この記事では、開業届を出すメリット・デメリット、書き方をやさしく解説します。(最終判断は税務署にご確認ください。)
この記事でわかること
開業届は、「事業を始めました」と税務署に知らせる書類です。せどりを継続的に・利益目的で行うなら、原則として提出の対象になります。
税務署の窓口、または国税庁サイトから用紙・電子申請(e-Tax)で入手。
氏名・住所・屋号(任意)・事業内容(物販・小売など)を記入。
窓口・郵送・e-Taxで提出。青色申告したい人は承認申請書も一緒に。
むずかしく見えても、記入項目は多くありません。青色申告をするなら、承認申請書の提出期限に注意しましょう。
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Q. せどりの副業でも開業届は必要ですか?
事業として継続的に利益を得る場合は、原則として開業届の提出が求められます。ごく小規模・一時的な場合は扱いが異なることもあります。迷う場合は税務署に確認しましょう。
Q. 開業届を出すと扶養から外れますか?
開業届を出すこと自体で扶養から外れるわけではありません。扶養は「所得(利益)」で判断されます。ただし社会保険の扶養は、開業(自営)を理由に扱いが変わる場合があるため、加入先に確認しましょう。
Q. 開業届はいつ出せばいい?
事業を始めた日から1か月以内が目安とされています。青色申告をしたい場合は、期限内に「青色申告承認申請書」もあわせて提出する必要があります。
読んだら、さっそく1件記録してみましょう🌸
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